札幌市自治基本条例の異常さ その2
2007/04/29 at 20:08 | In Column, Nonsection | Leave a Comment前回に引き続き「札幌市自治基本条例」について書こうと思う。
この条例には、住民投票に関する条項がある。
第22条(住民投票)
市は、市政に関する重要な事項について、住民(市内に住所を有する者(法人を除く。)をいう。)の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
これは、前回の第21条と合わせて考えるとかなりあぶない条例であると考えられる。
要するに日本国籍を持たない在日であっても札幌市内に住所を有するものであるのなら住民投票に参加できると言うものである。
前回も記したが、ここは日本国である。そして市政というものは、日本の国籍を有するものがその恩恵を預かれるものである。
しかし左翼は、そんなことはお構いなしである。なぜなら左翼を構成している人の大半は、在日(なりすましも含む)が占めていることがその理由である。であるから、左翼は積極的に在日に有利なものを作っていこうとする。
そんな輩が自分たちに都合がいい意見を出して、それを採択するため住民投票なんか行われたとしたら、真っ当な日本人がいくら反対したとしても通ってしまう恐れがある。
それは第22条の2に記されている文言からもある程度想像ができる。そこには結果を「尊重しなければならない」と記されている。それを少し邪推的に考えると「尊重はするが採用するとは限らない」との解釈もできる。
もしこの文言を左翼がそのように解釈した場合、左翼に都合が悪い政策などが住民投票で賛成多数となったとした場合、左翼が好きな「サイレントマジョリティ(声なき声)」を尊重して…なんて事が起こりえることでもある。
そんなことが…と思う人もいるかもしれないが、国政の場ではなかなか起こりづらいことでも地方自治では簡単に起こりえることである。それもその首長が、左翼であったのならなおさらである。
この「札幌市自治基本条例」は、左翼による市政の私物化の一端でしかない。この先には偏った人権擁護条例や在日への権利拡大が待っていることだろう。 それだけは断固として阻止しなければ、この街は日本国民が住みづらい街となってしまうことは間違いない。
最後に一番重要なことを付け加えておく。「住民」とは、「日本国民たる住民」を指している言葉である。
これは最高裁が「国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九十三条二項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としていることからも明白である(平成5(行ツ)163 主文はこちら)。
上記はリンク先(裁判所判例検索システム)を見れば分かるが、永住外国人の地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利についての判例である。
その判例から判断すると政治に参加するための最低条件は、日本国民(日本国籍を有する人間)と言うことである。もう少し拡大すると日本国籍を有しない人間を政治的な「住民」として扱わなくてもよいと言うことである。
また地方自治法第18条に選挙権は満20才以上の日本国民が有し、被選挙権についても同法第19条で一定年齢以上の日本国民とされている。
それに加えて同法第12条には、
『日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。』
とあり、この条文をそのまま解釈すると、条例に関してその制定や改廃については、日本国民のみに認められている権利と言っても過言ではない。
以上の三つの条文を合わせて考えれば地方自治に携われる権利を有するのは、日本の国籍を有している人間(日本国民)であると言うことと解釈できる。
上記のことを鑑みれば、この条例に記されている「~国籍等により不当に不利益を受けないこと」と言う条文をそのまま適用すれば、ほとんどの条例に関して日本国籍を有しない人間がこの条例による行為に参加ができないということは、不当な不利益ではない考えられる。
しかしこれに対して左翼は、請求はできないが参加し意見を述べることはできるなどと言うかもしれないが、それは左翼特有の言葉を利用したまやかしでしかない。意見とは言う相手に対して自分の意志を伝え、そうなって欲しいからするものであり、暗に請求していると同じ意味だと考えが、そんなことを曰う前に全ての面においてその前提条件として『日本国民』と言う文言があることをしっかりと認識して貰いたいものである。
この条例を支持する人間には、地方自治の意味と最高裁判例の意味をしっかりと考えてもらいたい。それは日本は誰のための国であるのか、そしてその最小単位である地方自治は、誰のためのものか。それが分からなければ、自治という言葉は口にしてもらいたくない。そしてもう一度日本人は、日本国民という意味をしっかりと認識して貰いたい。
札幌市自治基本条例の異常さ
2007/04/19 at 20:28 | In Column, Nonsection | 2 Comments札幌市は、平成19年4月1日より「札幌市自治基本条例」なるものを施行した。大雑把に言うと、市民自治による街作り条例であるが、まずこれは、議会制民主主義を否定した条例であることは間違いない。
元々議会制を取っていると言うことは、選挙で選出された議員が市民の代弁者としての機能を有している。であるから、一々市民の意見を取り入れる必要はないはずである。しかしこの条例では、そんなことは無視をしている。
さらにこの条例では、
第21条 (市政への市民参加の推進)
市は、市政への市民参加を保障するものとし、そのための制度の充実に努めなければならない。
2 市は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民の参加を進め、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。
3 市は、市政への市民参加の機会を設ける場合には、次の事項に配慮するものとする。
(1) 実施の時期が適切であること。
(2) 効果的かつ効率的な方法によること。
(3) 事案に関係する市民又は地域に係る市民が参加できること。
(4) 性別、年齢、障がいの有無、経済状況、文化的背景、国籍等により不当に不利益を受けないこと。
4 市長等は、附属機関その他これに類するものについて、その設置の目的等に応じ、委員の一部を公募することなどにより、幅広い市民が参加できるよう努めなければならない。
5 市は、本市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図るため、重要な政策案についての意見公募制度を設けるものとする。
6 市は、市政に関する市民からの提案について、これを反映する仕組みを整備するものとする。
7 市は、市民参加を進めるために必要な条例等を整備するものとする。
とする条文が存在している。
恐ろしいことに、市民であれば国籍は関係ないと言うことである。ここは、日本国であり、札幌市は日本国に属している以上、いくらそこに住んでいるからと言って市政の場に外国籍の人間を参加させると言うことは、いささか問題があると考えるが、この条例では、そんなことにはお構いなしと言うことである。
この様にしてじわじわと真っ当な市民の生活を蝕んでいくのが左翼のやり口である。
どうしてこの様な条例ができたのかは、この条例を制定するに当たって作られた「市民自治を進める市民会議」の委員名簿を見れば一目瞭然である。
| 氏名 | 所属など | 活動別(平成16(2004)年11月まで) | 活動別(平成17(2005)年3月から) |
|---|---|---|---|
| 池田 健次 | さっぽろ時計台の会常任理事 | 広報・PR | PR企画委員会 |
| 井澤 佑希 | 北海道大学学生(平成17(2005)年3月末まで) | 広報・PR | (平成17(2005)年3月末まで) |
| 石黒 匡人 | 小樽商科大学商学部教授 | 条例研究 | 中間報告書案起草委員会 |
| 一瀬 ヒロ | 北野地区福祉のまち推進センター運営委員長(たぶん左翼) | 広報・PR | PR企画委員会 |
| 大石 昇司 | 澄川地区連合会会長 | 広報・PR | PR企画委員会 |
| 岡本 雅樹 | NPO法人自立生活センターさっぽろ事務局長 | 条例研究 | 中間報告書案起草委員会 |
| 川口 剛 | まちばるADELANTE 主宰 | 世話人会 広報・PR |
PR企画委員会 |
| 木原 くみこ | (株)らむれす代表取締役(三角山放送局) | 広報・PR | PR企画委員会 |
| 笹村 一 | NPO法人リンカーンフォーラム北海道代表 | 条例研究 | PR企画委員会 中間報告書案起草委員会 |
| 中島 正晴 | さっぽろNPO市民活動連合会 会長 | 世話人会 広報・PR |
PR企画委員会 |
| 西田 郁子 | 主婦・ひまわりの種の会(NPO法人) | 条例研究 | PR企画委員会 |
| 星野 克紀 | (社)北海道総合研究調査会 調査部長 | 世話人会 条例研究 |
中間報告書案起草委員会 |
| 丸山 博子 | 丸山環境教育事務所代表 | 広報・PR | PR企画委員会 中間報告書案起草委員会 |
| 山田 澄子 | 北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 | 条例研究 | PR企画委員会 中間報告書案起草委員会 |
青字は、左翼若しくはNPO法人である(太字は女性)(三角山放送局(らむれす)は、上田市長シンパであり、上田市政のプロパガンダ放送局)。
これを見て分かるとおり、この委員会は、左翼に染まっている(黒字で書かれているから違うというのではなく、今のところグレーという所です)。
また条例研究や起草委員会の大半を左翼が占めていると言うことは、この条例は、真っ当な市民のためではなく、左翼が活動しやすくしただけのまやかし条例といえる。
現に上記の第21条にある文言は、よく左翼がプロパガンダに使用している文言と全く変わりがない。一見すると、広く市民から意見を聞くような形であるが、運用する側の人間が、左翼である場合、それは絵に描いた餅以下でしかない。
また聞こえのいい言葉を並べ立てているが、この第21条の重要な文言は、上記の通り、国籍条項に関してだけのものであり、これまでの上田市長の朝鮮総連施設免税や朝鮮や中国に関する発言などを鑑みてみれば、この文言の恐ろしさを分かってもらえると思う。
少々長くなったので今回はここまでにします。
(この記事は、本館と同一です。)
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