札幌市自治基本条例の異常さ
2007/04/19 at 20:28 | In Column, Nonsection | 2 Comments札幌市は、平成19年4月1日より「札幌市自治基本条例」なるものを施行した。大雑把に言うと、市民自治による街作り条例であるが、まずこれは、議会制民主主義を否定した条例であることは間違いない。
元々議会制を取っていると言うことは、選挙で選出された議員が市民の代弁者としての機能を有している。であるから、一々市民の意見を取り入れる必要はないはずである。しかしこの条例では、そんなことは無視をしている。
さらにこの条例では、
第21条 (市政への市民参加の推進)
市は、市政への市民参加を保障するものとし、そのための制度の充実に努めなければならない。
2 市は、政策の立案、実施、評価等の各段階において、市民の参加を進め、市民の意見が適切に反映されるよう努めなければならない。
3 市は、市政への市民参加の機会を設ける場合には、次の事項に配慮するものとする。
(1) 実施の時期が適切であること。
(2) 効果的かつ効率的な方法によること。
(3) 事案に関係する市民又は地域に係る市民が参加できること。
(4) 性別、年齢、障がいの有無、経済状況、文化的背景、国籍等により不当に不利益を受けないこと。
4 市長等は、附属機関その他これに類するものについて、その設置の目的等に応じ、委員の一部を公募することなどにより、幅広い市民が参加できるよう努めなければならない。
5 市は、本市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図るため、重要な政策案についての意見公募制度を設けるものとする。
6 市は、市政に関する市民からの提案について、これを反映する仕組みを整備するものとする。
7 市は、市民参加を進めるために必要な条例等を整備するものとする。
とする条文が存在している。
恐ろしいことに、市民であれば国籍は関係ないと言うことである。ここは、日本国であり、札幌市は日本国に属している以上、いくらそこに住んでいるからと言って市政の場に外国籍の人間を参加させると言うことは、いささか問題があると考えるが、この条例では、そんなことにはお構いなしと言うことである。
この様にしてじわじわと真っ当な市民の生活を蝕んでいくのが左翼のやり口である。
どうしてこの様な条例ができたのかは、この条例を制定するに当たって作られた「市民自治を進める市民会議」の委員名簿を見れば一目瞭然である。
| 氏名 | 所属など | 活動別(平成16(2004)年11月まで) | 活動別(平成17(2005)年3月から) |
|---|---|---|---|
| 池田 健次 | さっぽろ時計台の会常任理事 | 広報・PR | PR企画委員会 |
| 井澤 佑希 | 北海道大学学生(平成17(2005)年3月末まで) | 広報・PR | (平成17(2005)年3月末まで) |
| 石黒 匡人 | 小樽商科大学商学部教授 | 条例研究 | 中間報告書案起草委員会 |
| 一瀬 ヒロ | 北野地区福祉のまち推進センター運営委員長(たぶん左翼) | 広報・PR | PR企画委員会 |
| 大石 昇司 | 澄川地区連合会会長 | 広報・PR | PR企画委員会 |
| 岡本 雅樹 | NPO法人自立生活センターさっぽろ事務局長 | 条例研究 | 中間報告書案起草委員会 |
| 川口 剛 | まちばるADELANTE 主宰 | 世話人会 広報・PR |
PR企画委員会 |
| 木原 くみこ | (株)らむれす代表取締役(三角山放送局) | 広報・PR | PR企画委員会 |
| 笹村 一 | NPO法人リンカーンフォーラム北海道代表 | 条例研究 | PR企画委員会 中間報告書案起草委員会 |
| 中島 正晴 | さっぽろNPO市民活動連合会 会長 | 世話人会 広報・PR |
PR企画委員会 |
| 西田 郁子 | 主婦・ひまわりの種の会(NPO法人) | 条例研究 | PR企画委員会 |
| 星野 克紀 | (社)北海道総合研究調査会 調査部長 | 世話人会 条例研究 |
中間報告書案起草委員会 |
| 丸山 博子 | 丸山環境教育事務所代表 | 広報・PR | PR企画委員会 中間報告書案起草委員会 |
| 山田 澄子 | 北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 | 条例研究 | PR企画委員会 中間報告書案起草委員会 |
青字は、左翼若しくはNPO法人である(太字は女性)(三角山放送局(らむれす)は、上田市長シンパであり、上田市政のプロパガンダ放送局)。
これを見て分かるとおり、この委員会は、左翼に染まっている(黒字で書かれているから違うというのではなく、今のところグレーという所です)。
また条例研究や起草委員会の大半を左翼が占めていると言うことは、この条例は、真っ当な市民のためではなく、左翼が活動しやすくしただけのまやかし条例といえる。
現に上記の第21条にある文言は、よく左翼がプロパガンダに使用している文言と全く変わりがない。一見すると、広く市民から意見を聞くような形であるが、運用する側の人間が、左翼である場合、それは絵に描いた餅以下でしかない。
また聞こえのいい言葉を並べ立てているが、この第21条の重要な文言は、上記の通り、国籍条項に関してだけのものであり、これまでの上田市長の朝鮮総連施設免税や朝鮮や中国に関する発言などを鑑みてみれば、この文言の恐ろしさを分かってもらえると思う。
少々長くなったので今回はここまでにします。
(この記事は、本館と同一です。)
2件のコメント »
コメントをどうぞ
WordPress.com Blog. | Theme: Pool by Borja Fernandez.
Entries and comments feeds.





現実に、外国人が多数住むようになった都会では、納税者でもある外国人の意見を地方行政レベルで反映させるのは当然のことではないでしょうか。「代表なくして課税なし」です。
都市の中でコミュニティーを作っていながら、国籍を理由にその都市の意志決定に関与できない状態を放置すれば、その都市の治安、行政への潜在的不満分子を作ることにもつながります。
むろん、諸国家間の矛盾、対立という大きな問題が存在するのは事実ですし、非日本国籍者を国としての決定に参与させることには慎重さが必要だと思いますが、地方において、生活環境の改良の提言をしてもらうことには、何ら問題はないと私は思います。外国籍者には選挙権が与えられていないのですから、よき市民となってもらううえでも、むしろ必要だとさえ思います。
コメント : 日本国籍の札幌市民 — 2009/03/28 #
「日本国籍の札幌市民」さん、コメントありがとうございます。
きちんと日本と自治体の益を考えてくれる外国人から意見を聞く行為に関しては、問題はないと私も考えます。
しかし本文中の表にある人物の幾人かが、かなりがつく「左翼活動家」であるということから、文字通りの意味なのかどうなのかかなり怪しいと考えています。
また上田文雄氏の周りにいる人間のバックグラウンドを考え合わせると、真っ当な運用がされる気がしません。
ただ、真っ当な外国人は、「郷に入っては郷に従え」と考えていると思いますが。
コメント : 矛盾の~管理人 — 2009/03/29 #