札幌市自治基本条例の異常さ その2
2007/04/29 at 20:08 | In Column, Nonsection | Leave a Comment前回に引き続き「札幌市自治基本条例」について書こうと思う。
この条例には、住民投票に関する条項がある。
第22条(住民投票)
市は、市政に関する重要な事項について、住民(市内に住所を有する者(法人を除く。)をいう。)の意思を確認するため、別に条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。
2 市は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
これは、前回の第21条と合わせて考えるとかなりあぶない条例であると考えられる。
要するに日本国籍を持たない在日であっても札幌市内に住所を有するものであるのなら住民投票に参加できると言うものである。
前回も記したが、ここは日本国である。そして市政というものは、日本の国籍を有するものがその恩恵を預かれるものである。
しかし左翼は、そんなことはお構いなしである。なぜなら左翼を構成している人の大半は、在日(なりすましも含む)が占めていることがその理由である。であるから、左翼は積極的に在日に有利なものを作っていこうとする。
そんな輩が自分たちに都合がいい意見を出して、それを採択するため住民投票なんか行われたとしたら、真っ当な日本人がいくら反対したとしても通ってしまう恐れがある。
それは第22条の2に記されている文言からもある程度想像ができる。そこには結果を「尊重しなければならない」と記されている。それを少し邪推的に考えると「尊重はするが採用するとは限らない」との解釈もできる。
もしこの文言を左翼がそのように解釈した場合、左翼に都合が悪い政策などが住民投票で賛成多数となったとした場合、左翼が好きな「サイレントマジョリティ(声なき声)」を尊重して…なんて事が起こりえることでもある。
そんなことが…と思う人もいるかもしれないが、国政の場ではなかなか起こりづらいことでも地方自治では簡単に起こりえることである。それもその首長が、左翼であったのならなおさらである。
この「札幌市自治基本条例」は、左翼による市政の私物化の一端でしかない。この先には偏った人権擁護条例や在日への権利拡大が待っていることだろう。 それだけは断固として阻止しなければ、この街は日本国民が住みづらい街となってしまうことは間違いない。
最後に一番重要なことを付け加えておく。「住民」とは、「日本国民たる住民」を指している言葉である。
これは最高裁が「国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九十三条二項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としていることからも明白である(平成5(行ツ)163 主文はこちら)。
上記はリンク先(裁判所判例検索システム)を見れば分かるが、永住外国人の地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利についての判例である。
その判例から判断すると政治に参加するための最低条件は、日本国民(日本国籍を有する人間)と言うことである。もう少し拡大すると日本国籍を有しない人間を政治的な「住民」として扱わなくてもよいと言うことである。
また地方自治法第18条に選挙権は満20才以上の日本国民が有し、被選挙権についても同法第19条で一定年齢以上の日本国民とされている。
それに加えて同法第12条には、
『日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。』
とあり、この条文をそのまま解釈すると、条例に関してその制定や改廃については、日本国民のみに認められている権利と言っても過言ではない。
以上の三つの条文を合わせて考えれば地方自治に携われる権利を有するのは、日本の国籍を有している人間(日本国民)であると言うことと解釈できる。
上記のことを鑑みれば、この条例に記されている「~国籍等により不当に不利益を受けないこと」と言う条文をそのまま適用すれば、ほとんどの条例に関して日本国籍を有しない人間がこの条例による行為に参加ができないということは、不当な不利益ではない考えられる。
しかしこれに対して左翼は、請求はできないが参加し意見を述べることはできるなどと言うかもしれないが、それは左翼特有の言葉を利用したまやかしでしかない。意見とは言う相手に対して自分の意志を伝え、そうなって欲しいからするものであり、暗に請求していると同じ意味だと考えが、そんなことを曰う前に全ての面においてその前提条件として『日本国民』と言う文言があることをしっかりと認識して貰いたいものである。
この条例を支持する人間には、地方自治の意味と最高裁判例の意味をしっかりと考えてもらいたい。それは日本は誰のための国であるのか、そしてその最小単位である地方自治は、誰のためのものか。それが分からなければ、自治という言葉は口にしてもらいたくない。そしてもう一度日本人は、日本国民という意味をしっかりと認識して貰いたい。
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